児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護観察執行猶予の保護観察を取ってくれという量刑不当の主張

 そんな事件ばっかり頼まれるので軒並み保護観察付で、今日も昨日も主張してるんですが、奥村事件でもそのほかでも、これ通った裁判例をみたことがありません。
 裁判官や検察官から「量刑相場からすればこれくらいのことをすれば実刑でもおかしくないのに、原審弁護人が働いて、執行猶予を付けてもらって、何が不服かっ!」って言われます。
 偉い裁判官に言ってもらって、それも反対動機になればいいかと思っています。