児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高市議員曰く「子供を性犯罪から守ること」「生涯続く精神的苦痛から救うこと」の必要性にご理解をいただきたいと思っています。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)を作っていただいたおかげで、連続児童強姦・強制わいせつ犯人は撮影+ダビングすれば併合罪加重されないような法解釈になって、連続児童強姦・強制わいせつ犯人にとっては有利になってますが・・・。
 法文を素直に読むとそうなるわけで、これを裁判所のせいにしないでほしいなあ。
 毎度、熱意はわかるんですけど、法文がダメですね。

http://rep.sanae.gr.jp/tusin2/tusin2_contents.html?MID=29
小委員会が始まって以来、私の所にも「児童ポルノを観なければ興奮できない男性もいるのに、どうしてくれるのだ」「児童ポルノを愛好する権利はあるはずだ」といったご意見が寄せられていますが、そのような「権利」を認めることで「ポルノ写真を撮られた児童の被害」を放置するわけにはいきません。

 日本ユニセフ協会が3月11日に開いた記者会見で読み上げられたある女性の手紙には、胸が痛みました。
 「今も私の写真がネット上に流れ続けている。大人になっても、恋愛も結婚も子供を産むこともできない。あの写真がある限り」。

 私の地元である奈良県では、2004年に女児誘拐殺人事件が発生しました。
加害者の携帯電話に児童ポルノ画像が多く保存されていたことから、児童を対象とした性犯罪と児童ポルノの関係が取沙汰されました。
 翌2005年から、奈良県では「13歳未満の児童を対象とした児童ポルノの単純所持を禁止し、違反者を処罰する」内容の条例が施行されました。
私が知る限り、全国で単純所持まで禁止しているのは奈良県だけだと思います。

 国の法律を改正して単純所持を禁止することで、これまで児童ポルノ写真を保存していた人たちの廃棄作業が進むと思います。日本ユニセフ協会が紹介した女性のようなケースでも救われる可能性が出てきます。

 国会内にも「プライバシーの侵害だ」「捜査権の濫用につながる」といった反対論があるようですが、「子供を性犯罪から守ること」「生涯続く精神的苦痛から救うこと」の必要性にご理解をいただきたいと思っています。

 まず、現行法の問題点を勉強して、反省していただきたいと思います。