児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と製造罪はやっぱり観念的競合

 東京高裁H19.11.6は併合罪だというんですが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080316/1205671553
でみたように、撮影行為は従来強制わいせつ罪・青少年条例違反として処理されてきていて、そこへ、3項製造罪(姿態とらせて製造)を作ってしまったわけだから、やっぱり、観念的競合ですよね。
 一事不再理効が広くなりすぎるという問題については、3項製造罪(姿態とらせて製造)の撮影→複製の過程を併合罪にすれば回避できます。ここ、無理に包括一罪にする必要ない。