東京高裁H19.11.6は併合罪だというんですが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080316/1205671553
でみたように、撮影行為は従来強制わいせつ罪・青少年条例違反として処理されてきていて、そこへ、3項製造罪(姿態とらせて製造)を作ってしまったわけだから、やっぱり、観念的競合ですよね。
一事不再理効が広くなりすぎるという問題については、3項製造罪(姿態とらせて製造)の撮影→複製の過程を併合罪にすれば回避できます。ここ、無理に包括一罪にする必要ない。