児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-04-15から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を併合罪とする高裁判例の理由付け

理由を分類すると 行為の重なり合い 通常随伴性 行為の性質 一事不再理効で、2個の行為になるそうです。 重なり合い 通常随伴 行為の性質 一事不再理効 広島高裁 H22.1.26 被告人は,被害児童にその陰部を露出させる姿態をとらせるなどしてその姿態をデジタ…

リモート強制わいせつ罪の論点

刑法学者に聞きました。「わいせつな行為をする」という構成要件を、「わいせつな行為をさせる」ということで実現するのだから、間接正犯じゃないかというのです。 そう主張すると、大阪高裁は「刑法176条前段の強制わいせつ罪は,13歳以上の男女に対し…