児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-10-23から1日間の記事一覧

強制わいせつの機会に姿態を取らせて製造行為(7条4項)が行われ、製造罪だけが起訴された場合の一事不再理効の範囲は、製造罪と強制わいせつ罪を併合罪としても、強制わいせつ罪にも及ぶ

児童に対する強制わいせつの機会に製造行為をする事がよくあって、一部の判例は、製造罪と強制わいせつ罪は併合罪というのです。理由としては、観念的競合にすると、一事不再理効の範囲が広くなりすぎるなどという聞いたこともない取って付けたような理由を…

2016年10月23日のツイート

@okumuraosaka: 宇都宮家庭裁判所の裁判官や調停員に対する批判をたびたび書き込んでいた<宇都宮爆発>元自衛官、ツイッターに家裁批判を書き込み(毎日新聞) - Yahoo!ニュース URL #Yahooニュース2016-10-23 22:10:36 via Twitter Web Client @okumuraosa…