デジタル画像は日時が入ってるので、余罪は増えますよ。
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0005272762.shtml
再逮捕容疑は、昨年8月13日、自宅で、家庭教師として勉強を教えていた当時小学5年の男児(11)にわいせつな行為をし、その様子を携帯電話の動画機能で撮影。また、今年6月3日、大阪府内の公園の公衆トイレで、知人の中学3年の少年(14)の下半身を携帯電話で撮影した疑い。
同課によると、容疑者は容疑を認めているという。県警は押収したパソコンから男児ら計約30人分のわいせつ動画を確認したといい、裏付けを進める。
同容疑者は、大阪市教委の非常勤嘱託職員「学校元気アップ支援員」だったが、7月末に解雇された。
高裁レベルでは、観念的競合でしょう。
他の事件で検察官が出してくる高裁判決って、併合罪の原判決について量刑不当の控訴理由だけ審査して、棄却したやつじゃん。罪数判断でてないよ。