児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仙台高裁H21.3.3は上告棄却(最決H21.8.28)。

 3項製造罪と強制わいせつ罪は観念的競合で決まりです。
 さあ、これと異なる判決を叩いていこう。

判例違反の主張に挙げた製造罪と性犯罪とは併合罪だとする裁判例
阪高裁H14.9.10
東京高裁H19.11.6
名古屋高裁金沢支部H14.3.28
これもおシャカでしょうね。

決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人奥村徹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法 405条の上告理由に当たらない
よって,同法 414条, 386条 1項 3号,刑法 21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成 21年 8月28日
最高裁判所第二小法廷

 この場合の併合罪→訴因不特定の上告理由は、不利益主張とはされませんでした。