3項製造罪と強制わいせつ罪は観念的競合で決まりです。
さあ、これと異なる判決を叩いていこう。
判例違反の主張に挙げた製造罪と性犯罪とは併合罪だとする裁判例
大阪高裁H14.9.10
東京高裁H19.11.6
名古屋高裁金沢支部H14.3.28
これもおシャカでしょうね。
決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人奥村徹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法 405条の上告理由に当たらない
よって,同法 414条, 386条 1項 3号,刑法 21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成 21年 8月28日
最高裁判所第二小法廷
この場合の併合罪→訴因不特定の上告理由は、不利益主張とはされませんでした。