よく知らない弁護士が言いがちですが、そんなことはありません。わからなくて控訴理由を書けないのを誤魔化しているのだと思います。
裁判所が法律を知らなかった方がずっと恥ずかしいし、そんな裁判所が宣告した刑期なんて根拠無いわけです。
奥村が関与した量刑不当以外で破棄された事案の宣告刑
大阪高裁H15.9.18 公然陳列罪 法令適用の誤り 懲役2年執行猶予4年→懲役2年執行猶予4年
東京高裁H17.12.26 3項製造罪 訴訟手続の法令違反 懲役1年4月→懲役1年
名古屋高裁H18.6.26 公然陳列罪幇助 懲役1年6月執行猶予5年保護観察→差し戻し。
東京高裁H22.3.23 5項製造罪 訴訟手続の法令違反 懲役3年執行猶予4年罰金100万円→懲役1年6月執行猶予3年罰金50万円
東京高裁H20.9.18 3項製造罪 法令適用の誤り 懲役1年10月(実刑)→懲役2年6月執行猶予4年
児童ポルノ・児童買春法が解釈が定まっていないので、法律上の主張が通りやすいと考えています。
どんな理由でも原判決が破棄されれば、一から量刑されるわけですし、控訴審で情状立証が深まるので、その分軽くなります。
だから、一審判決にはあらゆる面のチェックが必要です。
参考までに量刑不当での破棄事案。
量刑不当で破棄した事例
某高裁h22 強制わいせつ 懲役2年2月(実刑)→懲役2年8月執行猶予4年
名古屋高裁金沢支部H14.3.28 目的製造罪 懲役2年(実刑)→懲役1年10月(実刑)
東京高裁H19.11.6 目的製造罪 懲役2年4月(実刑)→懲役2年(実刑)
東京高裁H18.1.10 児童福祉法 懲役4年6月(実刑)→懲役3年6月(実刑)
福祉犯の被害の軽重ははかりにくいし、もともと刑期が短いので、量刑不当の主張は通りにくく、刑期そのものの短縮よりも、法定通算の方が効いているような感じです。