児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはない。(最高裁H19.8.8)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070810153918.pdf
なお,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,本件につき両者を併合罪の関係にあるものとして処断した原判断は相当である。

 罪数についての裁判例をまとめたことがあります。

名誉毀損とは併合罪
不正アクセスと電子計算機損壊等業務妨害は牽連犯。
業務妨害とは牽連犯
有線電気通信法とは併合罪
不正アクセスと電磁的記録不正作出とは併合罪
不正アクセス電気通信事業法とは牽連犯。