http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070810153918.pdf
なお,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,本件につき両者を併合罪の関係にあるものとして処断した原判断は相当である。
罪数についての裁判例をまとめたことがあります。
名誉毀損とは併合罪
不正アクセスと電子計算機損壊等業務妨害は牽連犯。
業務妨害とは牽連犯
有線電気通信法とは併合罪
不正アクセスと電磁的記録不正作出とは併合罪。
不正アクセスと電気通信事業法とは牽連犯。