児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

県警が警鐘「出会い喫茶」児童買春の引き金にも

 逮捕事例で最近よく見かけますが、風俗営業じゃなくて、18禁じゃないんですね。

http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20070619/CK2007061902025250.html
県内では少なくとも名古屋市中区に六店、中村区に四店が営業している。四月二十日には、出会い喫茶で知り合った高校一年生の女子生徒(15)にみだらな行為をした上、覚せい剤を打ったとして建設作業員(30)が逮捕された。児童買春の引き金になった形だが、店側は「出会いの場を提供してるだけ。外出後の行動は関知しない」と突っぱねる。
 出会い喫茶は、店内では客の男女が会話を交わすだけのため、保健所に飲食店として届け出るだけで営業できる。性的サービスや接客がないため、深夜でない限り入店に年齢制限はない。「十八歳未満お断り」を掲げる店もあるが、年齢は客の自己申告に任せられる。そのため、食事や「交通費」目当てに、かおりのような十八歳未満も店に吸い込まれて、買春の誘いにさらされてしまう。
 名古屋・中署の捜査員は「客は買春のきっかけを求めて来店しても、店は表面上、“喫茶店”の形態をとっており、直接買春に関与していない。そこが壁になり、入店の年齢制限などの規制ができない」とこぼす。