児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

JKビジネス店摘発 歌舞伎町

 接客させるだけで、風営法違反(年少者使用罪)になって、性交・性交類似行為させると、児童淫行罪とか児童買春周旋罪も加わり、性交類似行為に至らない行為だと、児童買春周旋罪が加わると思われます。
 遊客も児童買春罪で検挙される可能性があります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二二条(禁止行為等)
 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

第七章 罰則
第五〇条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2第二十二条第一項第三号若しくは第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

JKビジネス店摘発 歌舞伎町
2016.06.20 読売新聞
 警視庁は20日、女子高生らが接客する東京・歌舞伎町の「JKビジネス」の店舗「制服相席屋」を風営法違反容疑で摘発し、店長のを同法違反(年少者使用)容疑で逮捕したと発表した。
 発表によると、容疑者は今月18日、ともに17歳の女子高生と無職少女の店員計2人に、個室内で男性客2人とわいせつな行為をさせた疑い。容疑を認め、「接客していた店員については、『客』だと言えば摘発を逃れられると思った」と供述しているという。
 同店は「出会い系喫茶」としてインターネットで集客し、「裏オプション」と称して性的サービスを提供。同庁は今年2月から約900万円を売り上げていたとみて調べている。

http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/556004/
「制服――」は風俗さながらの過激サービスがウリだった。入会金は6000円で、入場料は午後1時〜午後5時が30分間で3000円、午後5時から午後10時までは同4000円。2月にオープンし、これまで900万円以上を稼いでいた。

 店舗は歌舞伎町のはずれにある雑居ビルの一室で、入り口に小さく「制服相席屋」とだけ書かれていた。この日、インターホンの電源は切られ、店舗関係者の携帯電話を鳴らしたが、応答なしだった。

 店内は漫画喫茶のように仕切られた個室が並び、客はそこで少女とマンツーマンで会話を楽しむ。時間内であればチェンジは何度でも可能だが、その都度、少女には相席料1000円を支払わなければいけない。

 問題なのは同店でメニューにはない「裏オプション」が横行していたこと。追加で少女に1万〜3万円を支払うことで、乳揉みなどの“お触り”も可能で、手コキまで。風俗事情通いわく「こうした裏メニューの存在はすぐにネット掲示板で広まった。なかには『普通に本番できた』という人も。女のコの方から裏オプを誘ってくることも多かったようだ」。

 同店と同じビルの住人によると「若い子と中年のオッサンが入っていくので怪しい感じはしていた。女のコは私服で出勤して、なかで制服に着替えていたと思う。女性の外見は、金髪やド派手メークではなく、黒髪で国民的アイドルグループにいそうな感じの子が多かった」という。
 店には50〜60人の少女が在籍し、大半が18歳未満。入会金と入場料は逮捕された容疑者の取り分だっため「女のコが稼ぐには相席料と裏オプしかない。それが過激なサービスに走る原因となった」(捜査関係者)。
 JKビジネスと当局の捜査はイタチごっこが続いている。「制服――」が入る雑居ビルの別の階には、似たようなサービスを行い、摘発された店舗が複数存在する。

「JKビジネスは金になる。摘発された店の関係者が場所や店名を変え、再び同じような店をオープンすることなんてザラ。店の売り上げは店長などを介し、暴力団に流れているが、風営法違反でパクれるのは店長止まり。しかもよほど悪質でない限り、初犯で実刑を食らうことはない。パクられることを前提に『稼げるうちに稼ぐ』と考えるやからも増えている。JKビジネスがなくならないのは、こうした土壌があるためだ」(前出の風俗事情通)
 在籍少女たちも、以前摘発された店からの“引っ越し組”がほとんど。その少女たちをまとめる“あっせん役”が存在する。
格差社会で真面目に勉強する子と、中学生くらいから闇の世界に足を踏み入れる子の二極化が進んでいる。後者はお金のためだったら、何でもするね」とは闇社会に詳しい人物。JKビジネス根絶には時間がかかりそうだ。


 同種の検挙事例があって、遊客も在宅で罰金になっています。

女子高生に接客させた店長逮捕 児童福祉法違反容疑
2015.09.30 中日新聞社
 女子高生にわいせつな行為をさせたとして、警視庁は三十日、児童福祉法違反の疑いで、女子高生に接客させる店「ふぉーちゅんくっきー。」(東京都豊島区、閉店)の元店長を逮捕したと発表した。
 逮捕容疑では、四〜五月、豊島区池袋一のマンション六階にあった店の個室で、客に対し、当時十七歳の女子高生三人にわいせつな行為をさせたとされる。少年育成課によると、容疑者は「性的サービスをしているとは一切知らない」と容疑を否認している。
 店は客が女子高生と会話や占いを楽しむ「JKコミュ(コミュニケーションルーム)」の形態をとっていたが、実際は追加料金で性的サービスを提供していた。

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県職員 風俗店で摘発  罰金刑受け停職3カ月
2016.02.02 高知新聞
 高知県は1日、東京都内の風俗店で18歳未満の女性から性的サービスを受けたとして罰金刑を受けた県人事課の男性主事(26)を2日から3カ月間の停職処分(1日付)とした、と発表した。
 同課によると、主事は昨年5月に私用で上京し風俗店で17歳の女性から性的サービスを受けていた際、捜査に入った警視庁から任意で事情聴取を受けた。その後、女性が18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反で罰金30万円の略式命令を受けた。
 この風俗店の店長は昨年9月、女子高生3人に性的サービスをさせた児童福祉法違反の疑いで警視庁に逮捕されている。当時の報道によると、客が女子高生と個室で会話する「JK(女子高生)コミュ」と称して営業していたという。
 同課の事情聴取に対し、主事は「JKという看板もなく、普通の風俗店と同様に考えていた。女性の年齢は意識していなかった」などと話しているという。県は公務員の信用失墜行為に当たると判断し、管理監督する立場にあった人事課長も文書注意とした。