児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-09から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪(176条後段)・監禁・3項製造罪の事例(前橋地裁H24.6.8)

量刑的には被害者1名の強制わいせつ罪(176条後段)・監禁で懲役2年(実刑)じゃないでしょう。2名なので1.5倍されていて、こんなもんかなあという量刑です。 強制わいせつ罪(176条後段)と監禁罪は牽連犯、 強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪…

いわゆる「出会い喫茶」において男性客に児童を会わせる行為につき,買春に応じるか否かは児童の自由な意思にかかっていたことなどを理由に,児童福祉法34条1項7号違反の罪は成立せず,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律5条1項の児童買春周旋罪が成立すると判示した事例東京高判平24.1 .30 公刊物未登載(警察公論2012年07号)

静岡地裁で見てきます。 法定刑懲役3年の罪が不服だと控訴したら、3年の罪は成立しないことになって、法定刑5年の刑にされた 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第5条(児童買春周旋) 1児童買春の周旋をした者は、五…