PTSDが致傷罪として主張される場合と、非致傷罪の情状として主張される場合があります。後者の場合、PTSDが微妙で争える可能性があっても、強制わいせつ致傷罪に訴因変更されるのが怖いですよね。
http://www.sannichi.co.jp/local/news/2007/04/25/3.html
起訴状によると、被告は昨年九月二十九日午後一時五十分ごろ、当時勤務していた保育園の幼児用トイレで、二度にわたって女児(5つ)=当時=の体を触った。
検察側の冒頭陳述によると、二日後に女児が両親に話してわいせつ行為が発覚。両親や保育園側との話し合いの際、被告は「誤って触れただけ」などと弁解していたという。女児はその後、一人でトイレに行けなくなるなど精神的に不安定となり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の疑いがあると診断された。