包括一罪になるんですよね。
「当初は姦淫の意図はなく、後から生じた」という弁解が通ったみたいです。
強姦罪は強制わいせつ罪の特別規定なんですが、わいせつ行為か姦淫を目的として暴行を始めた場合に、どっちかなんて外見上わからないのに、刑期が違ってくるので、しばしば争われます。
強制わいせつ致傷と強姦未遂へ訴因変更 裁判員裁判対象=香川
2010.04.14 読売新聞
裁判員裁判の対象となる強姦致傷罪で起訴された被告(32)について、地裁は12日に行われた第2回公判前整理手続きで、強制わいせつ致傷と強姦未遂の両罪への訴因変更を許可した。訴因変更後も裁判員裁判で審理される。
被告は、女性を乱暴しようと暴行し、けがを負わせたとして起訴されたが、わいせつ目的でけがを負わせたうえ、乱暴しようとしたが未遂に終わったとして、地検が訴因変更を請求した。地検は「争点を簡潔にするため」と説明している。
処断刑期は
強制わいせつ致傷+強姦未遂(包括一罪)だと、懲役3年〜無期懲役
強姦致傷だと、懲役5年〜無期懲役
ということで、上限は変わりません。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。(未遂罪)
第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。