強姦罪・強制わいせつ罪の弁護人なんですが、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反と重なる部分が少ないので、どうも気が進まないのですが、普通の弁護士には強姦・強制わいせつの方が関心があるようなので、ぼちぼち調べることにしました。
とりあえず、大阪本庁と堺支部の3年分。
被害者の年齢・人数と量刑との相関関係とかが見えてくれば興味深いですね。
・・・もって強いて姦淫したものである。
という罪となるべき事実なんて、先人が叩いて鍛えてきたわけだから、問題ないでしょうね。
しかし↓のような場合、ビデオ撮影行為も強姦の実行行為みたいですよね。これを児童に対して行った場合の製造罪との関係は問題ですね。
大阪地裁H18.3.22
第6 帰宅途中のFを認めて同女を姦淫しようと企て,同年9月5日午前3時ころ,大阪市〈以下略〉501号室の当時の同女方前まで跡をつけ,帰宅して玄関ドアを閉めようとした同女に対し,矢庭にその口を手で塞ぎ,髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えながら,同室内に侵入した上,同室内において,同女に対し,「抵抗したりしたらどうなるか分かってるやろな。明日から外歩けんような体にしたる。髪の毛とか眉毛とかも全部剃って外出られんようにしたるぞ。」などと申し向けてその反抗を抑圧し,あらかじめ準備したバイブレーター等を膣内に挿入してその姿をビデオ撮影し,自己の陰茎を口淫させるなどした上,強いて同女を姦淫した
製造罪と強いて姦淫とが併合罪なら、訴因不特定の問題も出てきます。