児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦罪の犯罪事実に撮影行為を含むもの

 これがokなら、3項製造罪も入れて、観念的競合とか包括一罪になりそうですよね。
 児童ポルノ製造罪って、性犯罪・福祉犯に随伴する性質があるのに、それらとの関係が全く検討されていないのは異常ですよね。

大阪地方裁判所判決平成20年5月8日
第26(平成18年3月6日付公訴事実の分)
 被告人は,金品を強取するとともに強いて女子を姦淫しようと企て,平成18年1月31日午前3時ころ,奈良県内の当時のA26方に,無施錠の玄関ドアから侵入し,同人(当時20歳)に対し,同人方台所にあった文化包丁(刃体の長さ約14.5センチメートル)を同人の顔付近に突き付け,「うつ伏せになれ。騒いだら,喉に刺すぞ」などと言って脅迫し,同人を全裸にしてその反抗を抑圧し,同人所有の現金約14万円及びデジタルカメラ等5点(時価合計約3万8500円相当)を強取した上,上記脅迫により畏怖している同人に対し,さらに上記デジタルカメラを使用して同人の裸体を撮影し,「こっちを向け,もし,他の人とか,警察に言ったら,ネットで写真をばらまくからな」などと言って脅迫し,強いて同人を姦淫した

神戸地方裁判所平成17年11月25日
第5(平成16年9月2日付け起訴状記載の公訴事実)
女子児童に強いてわいせつな行為をし,状況によってはさらに強いて姦淫する目的で,平成15年5月31日午前9時ころ,兵庫県明石市<番地等略>所在の中学校の敷地内にその正門から侵入し,同中学校玄関ホール前付近において,G(当時14歳)に対し,「職員室はどこ,案内して。」などと言葉巧みに申し向けて同女を同中学校の中庭にある植え込みに誘い込み,同所において,「抵抗したら殴るぞ。殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女の体操服のシャツ等をまくり上げ,その両乳房をもむなどし,さらに,同女を同中学校玄関ホール北側入り口前付近まで連行し,同所において,同女の体操服のシャツ等をまくり上げ,同女の体操服の半ズボン等を脱がせて同女を裸にし,所携のカメラ付き携帯電話で同女の乳房や陰部を撮影した上,同女が抵抗しなかったことから,強いて同女を姦淫しようと決意し,前記脅迫により反抗を抑圧されている同女を姦淫しようとしたが,同女の膣内に自己の陰茎を挿入できなかったため,その目的を遂げなかった