処断刑期の上限くらいの量刑が予想される場合は、罪数を減らす主張もしましょうよ。
例えば
被害児童A(10)に対して
1/1 強姦 撮影
1/10 強姦 撮影
1/20 強姦 撮影
という場合、6罪立てられちゃうと思うんですが、10歳を姦淫する際に伴う乳房もむ・陰部弄ぶという行為を強制わいせつ罪として評価する場合は、「強制わいせつ罪+強姦罪=強姦一罪」として、評価されます。
だとすれば、姦淫の際の撮影行為についても、従前は、わいせつ行為とされていたのですから、強制わいせつ罪として評価する場合は、「強制わいせつ罪+強姦罪=強姦一罪」として、評価されるはずです。
裁判例コンメンタール刑法ⅡP303(池本判事)
7 他罪との関係及び罪数
強姦目的のわいせつ行為は、強姦姦未遂のほかに強制わいせつが成立し、両者は法条競合で強姦未遂1罪となる(大判大3. 7 ・21 刑録20 . 154 1)。同一被害者に対する強制わいせつと強姦とは、包括一罪として強姦一罪が成立する(東京地判平元10 ・31 判時1363 ・158)
東京地方裁判所判決平成元年10月31日
判例タイムズ729号228頁
判例時報1363号158頁
判例タイムズ738号69頁
判例評論388号201頁
(法令の適用)
被告人の判示第一の一、第四の二の各所為はいずれも刑法二三六条一項に、判示第一の二、第四の一の各所為はいずれも同法一七六条前段に、判示第二の所為は同法二四一条前段に(なお、強盗の目的で、判示のとおり、被害者二名に暴行、脅迫を加えても、本件のように、その奪取しようとする財物が一個の管理下にあると認められる場合には一個の強盗罪が成立するにすぎないから、右被害者二名のうちの一名(C女)を強姦したときは、強盗強姦の一罪が成立するにとどまると解すべきである。
更に、本件のように、強制わいせつとこれに接着して強姦が行われた場合はこれを包括して一個の強姦行為と評価すべきであること、強盗強姦罪が成立する場合において、犯人がその強盗の機会(あるいは強姦の際)に加えた暴行により生じた傷害はもとより強盗強姦以外の別罪を構成するものではないが、強盗強姦罪の重要な量刑評価の対象となるものであり、右傷害の点を判示すべきことも多言を要しないところである。)、判示第三の所為は同法二四三条、二三六条一項にそれぞれ該当するところ、判示第二の罪については所定刑中有期懲役刑を選択し、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により最も重い判示第二の罪の刑に同法一四条の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一〇年に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中五〇日を右刑に算入し、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととする。
(裁判長裁判官反町 宏 裁判官高麗邦彦 裁判官山田 明)
そしたら、同一児童に対する数回の製造は包括一罪だから、製造罪で串刺しにして、一見6罪にみえる行為を科刑上一罪とする余地もあると思います。
http://www.news24.jp/nnn/news867846.html
今年6月から8月にかけ、携帯電話のゲームサイトで知り合った県内の小学生の女子児童に性的暴行を加えるなどしたとして、強姦などの罪に問われています。初公判で佐藤被告は起訴事実を全面的に認めました。検察側は冒頭陳述の中で、被告が未成年の女の子の裸に興味を持っていたことや、ゲームサイトで知り合った中学生3人を含む女性15人に対してわいせつな行為をしていた事を明らかにしました。公判には、「被害者参加制度」を利用して被害者の代理人の弁護士2人が参加しました。この制度では、被害者やその代理人が被告人に質問したり意見を述べたりすることが出来ます。
http://mainichi.jp/area/tokushima/news/20091210ddlk36040555000c.html
起訴状によると、6月10日から8月6日の複数回にわたり県内のホテルで、県内在住の小学校高学年の女児に性的暴行をしたとしている。また、6月24日ごろにも、同ホテルでこの女児にわいせつな行為をしたとしている。
検察側は冒頭陳述で「女児にわいせつな行為をするなど、自己の性欲を解消したいと考えていた」などと指摘した。