シンガポールの話。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/21/news029.html
隣人の無線インターネットネットワークに無断でアクセスした青年に対する判決が2007年1月に下される見通し。シンガポールでこの罪状に問われるのは、この被告が初めてだ。
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被告の罪状に対しては、最高3年の懲役および最高6000ドル以上の罰金が科せられる可能性がある。シンガポールでこの罪状に問われるのは、同被告が初めてだ。記事によると、地方裁判所のバラ・レッディー判事は被告に対し、「再びいたずら心を起こさずに済むよう、早めに兵役義務に就くのはどうか」と尋ねたところ、同被告はそれに同意したという。なお、判事は判決前報告書を来月提出するよう命じている。
日本では電波法。
電波法
第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。