児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

渡辺咲子「警察官のための実務刑法講義 強制わいせつ・強姦の罪」月刊警察2009.12P29 の設例

 製造罪と強制わいせつ罪の関係については、編集部経由で、渡辺先生に手紙出して聞いてみましょう。
 こういうときに、ちゃんと児童福祉法違反とか児童ポルノ製造罪も検討させておかないと、第一線のおまわりさんの頭から児童ポルノ罪が消えてしまうのです。

設例
中学生C子(14歳)は若者向けの洋服店のショウインドウを眺めていたところ芸能プロダクシヨン社長と称するYに声をかけられた。YはC子に対して「スタイルもルックスも素晴らしい。磨けばテレビドラマに出られるようになる。」と声をかけ.詳しい説明をするからといって同女をYの事務所に連れていった。同所でYは「君は年齢の割に色っぽいから。乙の長所を生かしたい。テストをしてみよう。」と同女を力メラを設置した別室に連れ込み裸になるように指示した。同女はかねてからテレビタレントにあこがれていたため,Yの言うなりに着衣を脱ぎ, Yの指示に従ってポーズをとるなどした。Yは, 「芸能界で大成するためにはもっと経験を積んだ色気が出なければなうない。これから実地指導する。」と言ってその場で同女を姦淫した。同女は芸能界で仕事を得るためには。プロデユーサーやスポンサー会社の担当重役などとも上手に付き合わなければならないというYの言葉を信じYが同女を姦淫するのを認めたが,後日.Yに同女をタレントデビューさせる意思も実力もないことが分かり腹を立てて警察に告訴した


解答
C子は14歳であるから児童福祉法児童ポルノ法の保護の対象となるがこの罪とは別にYに刑法上強姦罪強姦罪に至らなかった場合には強制わいせつ罪の成立を検討する必要がある。