姦淫行為と撮影行為を包括して強姦罪一罪と評価しているということです。
大阪地方裁判所判決平成18年3月22日
第6 帰宅途中のF(当時21歳)を認めて同女を姦淫しようと企て,同年9月5日午前3時ころ,大阪市〈以下略〉501号室の当時の同女方前まで跡をつけ,帰宅して玄関ドアを閉めようとした同女に対し,矢庭にその口を手で塞ぎ,髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えながら,同室内に侵入した上,同室内において,同女に対し,「抵抗したりしたらどうなるか分かってるやろな。明日から外歩けんような体にしたる。髪の毛とか眉毛とかも全部剃って外出られんようにしたるぞ。」などと申し向けてその反抗を抑圧し,あらかじめ準備したバイブレーター等を膣内に挿入してその姿をビデオ撮影し,自己の陰茎を口淫させるなどした上,強いて同女を姦淫した
〔平成17年2月10日付け起訴状記載の公訴事実〕
神戸地方裁判所平成17年11月25日
第5(平成16年9月2日付け起訴状記載の公訴事実)
女子児童に強いてわいせつな行為をし,状況によってはさらに強いて姦淫する目的で,平成15年5月31日午前9時ころ,兵庫県明石市<番地等略>所在の中学校の敷地内にその正門から侵入し,同中学校玄関ホール前付近において,G(当時14歳)に対し,「職員室はどこ,案内して。」などと言葉巧みに申し向けて同女を同中学校の中庭にある植え込みに誘い込み,同所において,「抵抗したら殴るぞ。殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女の体操服のシャツ等をまくり上げ,その両乳房をもむなどし,さらに,同女を同中学校玄関ホール北側入り口前付近まで連行し,同所において,同女の体操服のシャツ等をまくり上げ,同女の体操服の半ズボン等を脱がせて同女を裸にし,所携のカメラ付き携帯電話で同女の乳房や陰部を撮影した上,同女が抵抗しなかったことから,強いて同女を姦淫しようと決意し,前記脅迫により反抗を抑圧されている同女を姦淫しようとしたが,同女の膣内に自己の陰茎を挿入できなかったため,その目的を遂げなかった