- 1/3 犯行
- 9/15 匿名通報
- 9/ 自宅謹慎
- 10/5 逮捕
- 10/11 懲戒免職
- 10/25 略式命令
師弟関係なので、児童淫行罪も検討されたと思いますが、青少年淫行罪で罰金。家裁に行けば実刑の危険性が高いのだから、命拾い。
ただし、青少年淫行罪は1回ごとの併合罪ですから、略式命令の一事不再理効は1/3の行為にしか及ばない。
教諭が生徒にみだらな行為
2006.10.05 共同通信
九月、県教育庁総務課に匿名の女性から情報提供の電話があり発覚。同課などによると、容疑者は女子生徒が一年生のころから複数回、みだらな行為をしたという。
容疑者は福祉科の教諭で〇三年四月から同校に勤務。九月下旬から自宅謹慎している。県教育庁は今後、臨時の教育委員会を開き処分を決めるとしている。
生徒とみだらな行為をした容疑の高校教諭、県教委が懲戒免 /山形県
2006.10.12 朝日新聞社
県教育委員会は11日付で、県青少年保護条例違反の疑いで5日に逮捕された県立高校教諭、容疑者(40)を懲戒免職処分にした。
県教委によると、容疑者は04年冬ごろから、女子生徒と数回にわたってみだらな行為をしたという。
県立高教諭の青少年保護条例違反:元教諭に罰金50万円−−山形簡裁 /山形
2006.10.26 毎日新聞社
山形区検は25日、元県立山辺高校教諭、容疑者(40)を、県青少年保護条例違反の罪で、山形簡裁に略式起訴した。同簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出し、即日納付した。
起訴状によると、元教諭は1月3日午後1時ごろから同1時半ごろにかけ、山形市のホテルで、18歳未満と知りながら、当時16歳だった女子高校生と性的な関係を持った。