児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員・青少年条例違反→懲戒免職・罰金50万円

  • 1/3 犯行
  • 9/15 匿名通報
  • 9/  自宅謹慎
  • 10/5 逮捕
  • 10/11 懲戒免職
  • 10/25 略式命令

 師弟関係なので、児童淫行罪も検討されたと思いますが、青少年淫行罪で罰金。家裁に行けば実刑の危険性が高いのだから、命拾い。
 ただし、青少年淫行罪は1回ごとの併合罪ですから、略式命令の一事不再理効は1/3の行為にしか及ばない。

教諭が生徒にみだらな行為
2006.10.05 共同通信
 九月、県教育庁総務課に匿名の女性から情報提供の電話があり発覚。同課などによると、容疑者は女子生徒が一年生のころから複数回、みだらな行為をしたという。
 容疑者は福祉科の教諭で〇三年四月から同校に勤務。九月下旬から自宅謹慎している。県教育庁は今後、臨時の教育委員会を開き処分を決めるとしている。

生徒とみだらな行為をした容疑の高校教諭、県教委が懲戒免 /山形県
2006.10.12 朝日新聞社
 県教育委員会は11日付で、県青少年保護条例違反の疑いで5日に逮捕された県立高校教諭、容疑者(40)を懲戒免職処分にした。
 県教委によると、容疑者は04年冬ごろから、女子生徒と数回にわたってみだらな行為をしたという。

県立高教諭の青少年保護条例違反:元教諭に罰金50万円−−山形簡裁 /山形
2006.10.26 毎日新聞社
 山形区検は25日、元県立山辺高校教諭、容疑者(40)を、県青少年保護条例違反の罪で、山形簡裁に略式起訴した。同簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出し、即日納付した。
 起訴状によると、元教諭は1月3日午後1時ごろから同1時半ごろにかけ、山形市のホテルで、18歳未満と知りながら、当時16歳だった女子高校生と性的な関係を持った。