児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕翌日に略式起訴された事例

 3/31 わいせつ行為
 10/13 逮捕
 10/14 略式命令・納付
で勾留ついてない。
 なんのための逮捕なのか。

少女にみだらな行為 容疑の巡査を逮捕=新潟
2014.10.15 読売新聞 
 新潟中央署と県警少年課は13日、容疑者(23)を県青少年健全育成条例違反(みだらな行為)の疑いで逮捕した。
 発表によると、容疑者は3月31日、上越市内のホテルで上越地方の当時高校1年の女子生徒(16)にみだらな行為をした疑い。篠沢容疑者はスマートフォンの交流アプリで生徒と知り合ったといい、容疑を認めているという。新潟区検は14日、容疑者を新潟簡裁に略式起訴した。

県警巡査に罰金30万円=女子高生とみだらな行為−新潟
2014.10.14 時事通信 
 女子高生(16)にみだらな行為をしたとして逮捕された巡査について、新潟区検は14日、県青少年健全育成条例違反罪で略式起訴した。新潟簡裁は罰金30万円の略式命令を出し、同巡査は即日納付。県警は処分を検討している。 
 起訴状などによると、巡査は3月31日、上越市のホテルで、当時高校1年だった女子生徒が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとされる。