児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

師弟関係の児童淫行罪で逮捕→起訴猶予事案(大阪府警)

 判例がいうような児童淫行罪の「影響関係」の立証ができないときは、青少年条例違反を検討することになりますが、大阪府では欺罔威迫困惑が要件になるので、条例違反も立たなくなって、師弟関係の性行為を処罰することができなくなります。適法行為になります。
 結局 淫行を撮影した製造罪だけが処罰されて、淫行は処罰されなくなっています。

最高裁判所第1小法廷決定平成28年6月21日
 そして,同号にいう「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが(最高裁昭和39年(あ)第2816号同40年4月30日第二小法廷決定・裁判集刑事155号595頁参照),そのような行為に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170623-00000110-jij-soci
同庁によると、教諭は4月に女子生徒と府内のホテルでみだらな行為をしたとして、府警に児童福祉法違反容疑で逮捕。5月にはデジタルカメラで生徒との行為を撮影したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で再逮捕された。

 児福法違反は容疑を認めていたものの不起訴に、ポルノ禁止法違反では略式起訴され、大阪簡裁から罰金50万円の略式命令を受け納付した。

 同庁人事課の話 生徒や保護者の信頼を失墜させ申し訳ない。服務規律の確保に努める。