児童淫行罪と3項製造罪を観念的競合として起訴した事例(家裁岡崎支部)

 個人的には、観念的競合には疑問。
 ハメ撮りの3項製造罪は微妙なので、認否悩みます。
 進行としては、これくらいずらせば、問題ありません。
 「死んでも治らない」というような論告・求刑が予想されます。

http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/060916_6.htm
別のわいせつ行為も認める 西尾の元中学教師
 愛知県西尾市の市立中学校内で教え子にみだらな行為をし、ビデオで撮影したとして、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(44)の初公判が15日、名古屋家裁岡崎支部(仁藤佳海裁判官)で開かれ、被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を全面的に認めた。
被告は、別の教え子にもみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の罪で名古屋地裁岡崎支部に起訴されており、8月31日の初公判で起訴事実を認めている。