児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪1+製造罪1で2年求刑(八戸支部)

 観念的競合じゃないかという東京高裁の議論なんて知らないんでしょうね。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2008/20080715183259.asp?fsn=eb33f76037153e93cde084f7e7644d6f
児童買春の元校長に懲役2年求刑
 今年五月、インターネットを通じて知り合った少女に現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(75)の第二回公判が十五日、青森地裁八戸支部(倉成章裁判官)であった。被告は、当日の様子をデジタルビデオカメラで撮影した同法違反(児童ポルノ製造)の追起訴事実を認め、結審。検察側は懲役二年を求刑した。判決公判は二十二日。
 論告で検察側は「被害者の人格を無視した極めて悪質な犯行」と指摘。弁護側は「被害者と両親に謝罪の手紙を出すなど反省している」と執行猶予を求めた。

なお、児童ポルノ罪に社会的法益があるなら、被害児童にも責任の一端がありますよね。