求刑としてはちょっと重い感じ。
製造罪があるからでしょうか?
報道によれば
2007.4.29 児童買春(11/19起訴)
2007.3.16 児童買春(10/5起訴)
2007.8.8 児童買春(11/19起訴)
2006.11.23 児童買春(9/28起訴)+製造(11/5追起訴)
ということで製造罪とは併合罪になっているようです。札幌高裁は反対ですね。
児童買春の元教諭に2年6月を求刑 4人にみだらな行為 /栃木県
2008.02.16 朝日新聞社
4人の少女にみだらな行為をしたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた、被告(42)の論告求刑公判が15日、宇都宮地裁(井上泰人裁判官)であった。検察側は「犯行は身勝手かつみだらで動機に酌量の余地はない」などとし懲役2年6カ月を求刑した。
児童買春罪の法定刑は1罪で5年まであるんですが、誰も5年求刑したことがありませんし、誰も5年の判決を書いたことがありません。
法定刑の上限を引き上げでも量刑は変わらないのです。