児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

4人の児童買春で求刑2年6月(宇都宮地裁)

 求刑としてはちょっと重い感じ。
 製造罪があるからでしょうか?
 報道によれば
  2007.4.29 児童買春(11/19起訴)
  2007.3.16 児童買春(10/5起訴)
  2007.8.8 児童買春(11/19起訴)
  2006.11.23 児童買春(9/28起訴)+製造(11/5追起訴)
ということで製造罪とは併合罪になっているようです。札幌高裁は反対ですね。

児童買春の元教諭に2年6月を求刑 4人にみだらな行為 /栃木県
2008.02.16 朝日新聞社
 4人の少女にみだらな行為をしたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた、被告(42)の論告求刑公判が15日、宇都宮地裁(井上泰人裁判官)であった。検察側は「犯行は身勝手かつみだらで動機に酌量の余地はない」などとし懲役2年6カ月を求刑した。

児童買春罪の法定刑は1罪で5年まであるんですが、誰も5年求刑したことがありませんし、誰も5年の判決を書いたことがありません。
 法定刑の上限を引き上げでも量刑は変わらないのです。