児童ポルノ罪の供述調書

 警察への注文ですが、
 児童ポルノが数個ある場合には、それぞれについて、
   児童ポルノ罪の成立要件
   児童ポルノ罪の故意
を検討して、証拠を取ってください。

   認識のあるものもあればないものもあります。
   姿態をとらせたものもあればそうでないものもあります。
   提供目的で撮影したものもあればそうでないものもあります。
なんて調書で、送致しないでください。
 弁護人の性としては、「ないもの」を特定して、一部無罪主張せざるを得なくなります。

 こういうのも捜査のノウハウだと思うんですが、県境越えて共有されることはないみたいです。