警察への注文ですが、
児童ポルノが数個ある場合には、それぞれについて、
児童ポルノ罪の成立要件
児童ポルノ罪の故意
を検討して、証拠を取ってください。
認識のあるものもあればないものもあります。
姿態をとらせたものもあればそうでないものもあります。
提供目的で撮影したものもあればそうでないものもあります。
なんて調書で、送致しないでください。
弁護人の性としては、「ないもの」を特定して、一部無罪主張せざるを得なくなります。
こういうのも捜査のノウハウだと思うんですが、県境越えて共有されることはないみたいです。