児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ罪の供述調書

 警察への注文ですが、
 児童ポルノが数個ある場合には、それぞれについて、
   児童ポルノ罪の成立要件
   児童ポルノ罪の故意
を検討して、証拠を取ってください。

   認識のあるものもあればないものもあります。
   姿態をとらせたものもあればそうでないものもあります。
   提供目的で撮影したものもあればそうでないものもあります。
なんて調書で、送致しないでください。
 弁護人の性としては、「ないもの」を特定して、一部無罪主張せざるを得なくなります。

 こういうのも捜査のノウハウだと思うんですが、県境越えて共有されることはないみたいです。