児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学教諭が銭湯の男性用脱衣場で女児盗撮

http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-050529-0002.html
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/050529_1.html

撮れた画像が「児童ポルノ」に該当すると仮定しても
3項製造罪には「姿態をとらせ」の要件があるので、
盗撮の場合は、販売などの目的がなければ児童ポルノ製造罪は成立しない。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

となると、手堅いのは条例違反。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.pref.aichi.jp/police/houritu/houritu/zyourei.pdf
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつ
て県民生活の平穏を保持することを目的とする。
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しく
しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をして
はならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)
の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

第9条
1 第二条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
3 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰
金に処する。

撮影行為を犯罪として捕らえていることは捕らえているのだが、
保護法益が純粋な個人的法益ではないよね。