児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

5項製造罪につき「姿態をとらせ」を要件とするもの(東京高裁H22.3.23 第4刑事部)

 これだと、提供目的の編集・複製が「姿態をとらせ」てないから、処罰できませんね。
 天下の東京高裁で「間違えた!」とは言わせないですよ。
 一審判決を破棄した上に、さらに間違うか?

東京高裁H22.3.23
 そこで検討すると,まず,関係証拠によれば,本件テープが児童ポルノ法2条3項3号に規定する児童ポルノに該当することは明らかである。
 そして,同法7条5項前段にいう「製造」とは,児童ポルノを作成することであるが,そもそも同法が児童ポルノの製造を処罰する趣旨は,児童に同法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより当該児童に係る児童ポルノを製造する行為をもって,描写される児童の尊厳を害し,その心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,かつ,流通の危険性を創出するものであることから,かかる行為を規制・処罰するというものであると解される。
この法の趣旨に照らすと,本件の被害児童に同法2条3項3号に掲げる姿態をとらせ,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体である本件テープに記録し描写した時点で(もとより,児童ポルノを不特定又は多数の者に提供する目的を有することを前提に),児童ポルノの5項製造罪は既遂に達するというべきであり,たとえ被告人が,本件テープを基に販売用のDVDを制作して販売することを意図していたとしても,上記のとおりの既遂時期が左右されるものではない。弁護人の主張は,独自の見解に基づくものであって,採用の余地はない。

 ここで注目されるのは、5項製造罪について「この法の趣旨に照らすと,本件の被害児童に同法2条3項3号に掲げる姿態をとらせ,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体である本件テープに記録し描写した時点で(もとより,児童ポルノを不特定又は多数の者に提供する目的を有することを前提に),児童ポルノの5項製造罪は既遂に達するというべきであり」として、7条5項の法文にはないのに、3項製造罪同様の「姿態をとらせて」の要件を付加すると判示した点である。

第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。