ひそかに製造罪(7条5項)は、「前二項に規定するもののほか、」とされています。
この本の記載例では、4項製造罪が成立しますので、ひそかに製造罪は成立しないことがあります。
第7条
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
警察官のための充実犯罪事実記載例特別法犯第4版
2 児童ポルノ製造罪(第7条第5項,第2条第3項第2号)
被疑者は.平成00年0月O日午後〇時ころ.東京都00区00O番0号所在のホテル「00」00号室において.ひそかに.甲野花子(当時15歳)が他人の性器等を触る行為に係る姿態を.所携のスマートフォンの写真撮影機能を利用して撮影し.その画像を画像フォルダに蔵置して描写し. もって当該児童に係る児童ポルノを製造したものである。