児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女売春クラブ経営者 原審懲役2年(実刑)が示談により減刑されたものの実刑は維持された事例東京高裁H16.9.24

 東京地検の保管検察官の御協力で、細々と裁判例を集めています。

強要罪は立件されていない。
前科無し
原審懲役2年(実刑

東京高裁H16.9.24
上記の者に対する児童福祉法違反,売春防止法違反被告事件について,平成16年5月10日東京家庭裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官 ・出席の上審理し,次のとおり判決する。
主 文
原判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人を懲役1年8月に処する。
原審における未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
しかしながら,当審における事実取調べの結果によれば,被告人は,原判決後,反省の態度を深めており,本件の女子児童の1名に30万円を支払って,示談を成立させたこと,保釈後に勤務した 事務所で真面目に働き,更生に努めていることなどの事情も認めることができる。原判決言渡し時における情状に加え,このような原判決後に生じた情状を併せ考えると,刑の執行を猶予するのを相当とする事
情があるとまではいえないものの,刑期の点で原判決の量刑は若干重過ぎるに至ったというべきであり,これを減ずるのが相当である。

無断退店300万円「逃げると臓器売る」*売春少女に「服務規定」*東京の経営者
2004.01.21 北海道新聞夕刊全道 14頁 2社 (全535字)
「辞めたら臓器売る」少女売春クラブ2人を逮捕−−警視庁
2004.01.21 スポーツニッポン 20頁 (全334字)
少女30人に売春強要 容疑の3人逮捕 全裸写真撮り脅す
2003.11.01 東京朝刊 29頁 第3社会 (全261字)
また「渋谷」が事件の舞台  安易に群がる少女にも警鐘