児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-02-02から1日間の記事一覧

児童の陰部に性具を押し当てている姿態を3号ポルノと認定した事例(某支部)

正確にいえば、2号兼3号で、選択するとしても重い2号にすべきなんですが、3号ということで。実刑事案

右各規定の体裁などからすると、条例二六条の二は、当該行為を行った者の処罰について、青少年の年齢を知らないだけでは、刑事訴訟法三三五条二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」とならない旨を定めるとともに、その点につき過失もないことは右犯罪成立阻却事由となる旨を定めたものである(高松高裁H20.3.3)

青少年条例はこんなに厳しく解釈されているのに、児童買春罪は故意犯なので、「年齢知らない」と弁解する際には、「対償供与の約束があった」と言い添えると無罪になってしまうんですよ。 徳島県青少年保護育成条例違反被告事件 高松高裁平10・3・3刑一…