児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ラウンジ従業員の送迎で減給

処 分 税 明 春
和泉市公立学校教員
生徒の教育に携わる立場にある教育公務員でありながら平成12年月から月までの間にわたり、午前8時30分から始まる中学校の勤務に支障が生じる恐れがあるにもかかわらず、報酬を得て、ラウンジ「」のコンパニオンを自宅まで送り届けるという深夜の業務に従事していた。