できることは全部やってみるという姿勢は大事だと思いますが、道教委が不祥事のたびに同様の事例集をアップデートして通達してるんですが、効果薄ですね。
http://mytown.asahi.com/kagawa/news.php?k_id=38000000904080003
県内で教師による児童・生徒へのわいせつ行為などが続いていることを受けて、県教委が研修資料「わいせつ・セクハラ事例集」を作り、ホームページ(HP)で公開している。処分を受けた時の経済的な損失などを記載しているのが特徴だ。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/somu/characteristic/pdf/jireishu.pdf
学校教育に携わる公務員としてめ自覚やモラルが崩壊の危機に直面していると言わざるをえず、児童生徒、保護者はもとより、県民の学校教育に対する信頼は、大きく揺らいでいます。
こうした不祥事の背景には、どのような状況にあっても自らを厳しく律しなければいけないという、教育公務員としてのプロ意識が希薄となっていることに原因があるのではないでしょうか。
この度、事例に学び、自らの行動を省みることができるよう、わいせつな行為やセクシュアル・ハラスメントに陥りやすい具体的な事例や、不祥事を起こした場合、児童生徒、教員本人等にどのような影響が及ぶのかということについてまとめた研修用資料を作成しました。教育委員会のホームページにアップロードし、できる限り毎年見直したいと考えています。
学校現場において、教員一人ひとりが危機感を持ち、不祥事の防止・根絶が図れるよう、この資料が活用されることを強く願っています。
平成21年3月
香川県教育委員会
セクシュアル・ハラスメント等に係る懲戒処分の基準の制定について
2 わいせつな行為
(1)わいせつな行為を行った職員は、免職、停職又は減給とする。
(2)児童生徒に対してわいせつな行為を行った職員は、免職とする。
※「わいせつな行為」とは、
・刑法
・軽犯罪法
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・ストーカー行為等の規制等に関する法律
・香川県青少年保護育成条例
・香川県迷惑行為等防止条例
などに違反するわいせつな行為等をいう。
わいせつ行為に実刑率が高い児童淫行罪とか性犯罪(強姦・強制わいせつ罪)が入っていないのが教委の認識不足を示しています。事例1なんて青少年条例違反でなくて児童福祉法違反が疑われる事案です。