児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

生徒にキスをして懲戒免職

処分説明書
大阪府東大阪市公立学校教員
あなたは、平成12年月日にあなたの所属する東大阪市中学校3年生の女子生徒に対し、同校の××でキスをするとともに、同生徒を同生徒の自宅にあなたの自家用自動車で送り届ける途中の××において同生徒にキスをした。

また、同年同月日に同生徒を同生徒の自宅にあなたの自家用自動車で送り届ける途中の××において同生徒にキスをした。

さらに、同年同月日において、××で、同生徒にキスをするとともに、同生徒を裸にし、同生徒の胸や下半身にキスをした。
これらの行為は、教育公務員としてその職の信用を著しく失墜するものであり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行である。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして、本職を免ずる。
平成12年9月21日
大阪府教育委員会

伏せ字が多いのですが、
報道のほうが詳しかったりします。

中学教諭がホテルに女生徒連れ込む 懲戒免職処分/東大阪
2000.09.22 大阪朝刊 39頁 (全426字) 
 大阪府東大阪市立中学の男性教諭(43)が、夏休み中、同校三年の女子生徒(15)をホテルに連れ込み、わいせつ行為をしていたことがわかり、府教委は二十一日、教諭を懲戒免職処分にした。
 東大阪市教委によると、教諭は、八月八、十一日の両日、クラブ活動などで登校してきた女子生徒に、校内の放送室や、自分の車の中で計三回キスした。同十五日には、神戸市内のホテルに部屋を予約したうえ、「勉強を教えてあげる」とドライブに誘い、部屋で無理やり服を脱がせてキスをした。
読売新聞社