児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ビデオの上映と放置で減給

処分説明書
大阪府富田林市公立学校教員
教諭として勤務する富田林市立中学校において、平成16年月日の朝、前日の夜にレンタルビデオ店で借りた成人向けビデオ1本が入った鞄を持って出動し、からまで10分間、中学校のビデオデッキを使用して同ビデオを見た。その後、あなたは頃まで準備をしていたが、ビデオデッキの中のテープや教卓の上に置いたビデオケース、貸出伝票などを片付けるのを忘れ、そのままの状態で.放置し職員室へ戻った。
生徒数名が、教卓の上に置いたビデオケースなどに気付き、貸出伝票に記載されたあなたの名前とビデオのタイトル名を見て、ビデオデッキを確認したところテープが入ったままになっていたため、興味本位からビデオを再生し、その結果複数の生徒があなたが放置していた成人向けビデオを見るに至った。
あなたは、当該成人向けビデオのような青少年の健全な成長を阻害する有事な図書類から生徒を保律すべき立場にありながら、同ビデオを学校へ持ち込み、学校施設を私的に使用して観賞するという極めて不適切な行為を繰り返したうえに、ビデオを誰もが見ることのできる状態で放置した結果、生徒が当該ビデオを見るに至ったことは、学校教育に携わる公立学校教員として.その職の信用を著しく失墜するものである。