処 分 説 明 書
大阪府公立学校教員
あなたは、平成13年5月ころ、あなたの勤務する高等学校において用便中の同校女子生徒の姿態を盗撮しようと企て、あらかじめ入手した汚物入れにビデオカメラ及びこれと接続したピンホールレンズを入れて、同汚物入れの破損部位から外界の様子が同ピンホールレンズを通じて同ビデオカメラに撮影録画できるようにしたもの準備した上、同年 ころからころまでの間、同校女子便所内において用便中の同校女子生徒の姿態を、同便所の用便室内に設置した上記汚物入れ内のビデオカメラで・・・・
この行為は、教育公務員としてその職の信用を著しく失墜するものであり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行である。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして、本職を免ずる。
平成14年1月24日