児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

トイレ盗撮で免職

処 分 説 明 書
大阪府公立学校教員
あなたは、平成13年5月ころ、あなたの勤務する高等学校において用便中の同校女子生徒の姿態を盗撮しようと企て、あらかじめ入手した汚物入れにビデオカメラ及びこれと接続したピンホールレンズを入れて、同汚物入れの破損部位から外界の様子が同ピンホールレンズを通じて同ビデオカメラに撮影録画できるようにしたもの準備した上、同年 ころからころまでの間、同校女子便所内において用便中の同校女子生徒の姿態を、同便所の用便室内に設置した上記汚物入れ内のビデオカメラで・・・・
この行為は、教育公務員としてその職の信用を著しく失墜するものであり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行である。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして、本職を免ずる。
平成14年1月24日