相変わらず教員の事件が多くて、相談も多いです。
http://mainichi.jp/area/aichi/news/20090311ddlk23040211000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090310/crm0903101320016-n1.htm
感心しないのですが、法律上はこうなります。実際には、法律上の自首にしてもらう点。在宅捜査にしてもらう点、捜査の経過を随時問い合わせる必要がある点、依願退職のタイミングの点て、弁護士が付かないと難しいと思います。
教育職員免許法によれば、禁固以上で欠格になるのに、罰金で懲戒免職になると失効するするので、罰金相当事案であれば、懲戒免職だけを回避すれば、免状は温存できるわけです。
再就職の際に、どの程度前科照会するのかがよくわからないのですが、ダメでも採用されないだけで失効にはなりませんし(他の理由で不採用になるのかも知れないし)、刑の消滅まで待てば支障ありません。
教育職員免許法
http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM#s3
失効)第10条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
1.第5条第1項第3号、第4号又は第7号に該当するに至つたとき。
2.公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
3.公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。(授与)第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
1.18歳未満の者
2.高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
3.成年被後見人又は被保佐人
4.禁錮以上の刑に処せられた者
5.第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
6.第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者