映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」
令和5年の改正で、刑法や性的姿態撮影罪に「性器」「性器の周辺部」という用語が初登場して、定義がありません。
刑法
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
(性的姿態等撮影)
第二条
1次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
「性器」は国語辞典に従い、陰茎・陰嚢・小陰唇・大陰唇・膣口を指し、尿道口は含まないことになりそう。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%80%A7%E5%99%A8/#jn-121234
せい‐き【性器】 の解説
生殖器官。生殖器。広辞苑
せい‐き 【性器】 生殖器に同じ。普通には外生殖器をいう。明鏡国語辞典
せい‐き【性器】
[名]生殖器。特に、人の生殖器(の、体外に現れている陰茎・陰囊(いんのう)・陰唇など)。
明鏡国語辞典 第三版 (C) Kitahara Yasuo and Taishukan, 2023
性器の周辺部はどの辺までかな。
トイレの天井からの盗撮とか、保育園の園外からの盗撮で「性器の周辺部」が撮影されているみたいで、かなり広く解されているようだ。
裁判例
性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(三重県)、性的姿態等撮影未遂被告事件
名古屋地判令和5年12月14日D1-Law.com判例体系〔28320322〕
身体を撮影した。
第2(令和5年9月12日付け起訴状記載の公訴事実)
被告人は、正当な理由がないのに、令和5年7月27日午後8時頃から同日午後9時30分頃までの間に、前記女子トイレ内において、別紙記載のA(当時13歳)が18歳に満たない者であることを知りながら、ひそかに、あらかじめ同トイレ天井に設置していた前記カメラで、用便中のAの性器の周辺部を動画撮影し、同月28日午前8時44分頃、F市(以下略)被告人方において、前記のとおり撮影した電磁的記録である動画データ1点を被告人が使用していたパーソナルコンピュータの内蔵記憶装置に記録して保存し、もって、ひそかに、人の性的な部位を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により、電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより、児童ポルノを製造した。
第3(令和5年10月24日付け起訴状記載の公訴事実第2)
被告人は、正当な理由がないのに、令和5年7月31日午後4時40分頃から同日午後6時10分頃までの間に、前記女子トイレ内において、ひそかに、あらかじめ同トイレ天井に設置していた前記カメラで、用便中の別紙記載のC(当時14歳)の性器の周辺部を動画撮影した。
判決文
■28321419
熊本地方裁判所
令和5年(わ)第516号/令和5年(わ)第606号
令和06年02月07日
(罪となるべき事実)
第3 正当な理由がないのに、別紙記載の被害者C(当時4歳)及びD(当時5歳)が13歳未満の児童であることを知りながら、同日午前11時20分頃、別紙記載の犯行場所2において、ひそかに、C及びDの性器の周辺部及び胸部を写真撮影機能付きスマートフォンで撮影し、その画像データ2点を同スマートフォン本体の内蔵記録装置に記録して保存した。