2025-01-20から1日間の記事一覧

研修(令7.1 月,第919号)判例紹介被告人が、対償を得ることで性交等をさせることを明確かつ積極的に同意している16歳未満の被害児童と性交した場合であっても、刑法177条3項、1項規定の不同意性交等の罪及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条、2条2項1号規定の児童買春罪が成立する旨判示した事例 (福岡高判令和6年5月17日)

研修誌で知りました。不同意性交罪を否定する主張が出ました。 当職の方は、12歳との児童買春罪について、捜査段階で13歳未満とは知らなかったという弁解を通して児童買春罪だけで略式起訴された事件につき、「12歳では対償供与約束能力がなく児童買春罪は成…