児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27)

被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態は、 「児童を相手方とする性交に係る児童の姿態」(児童ポルノ法2条3項1号)か(名古屋地裁r5.9.27)
 児童ポルノ法の「性交」は膣性交で、膣内に陰茎を挿入した状態をいうので、挿入してない場合は「性交」とは言えないでしょう。性交類似行為か性器接触でしょう。

第二条(定義)
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

文献番号】25621142
強制性交等(変更後の訴因 強制性交等致傷)、強制わいせつ、わいせつ誘拐、逮捕監禁、強制性交等未遂、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、準強制わいせつ被告事件
名古屋地方裁判所
令和6年9月27日刑事第3部判決

罪となるべき事実
第2 被告人は、別紙2記載の被害者C(当時11歳)及び被害者D(当時9歳)が13歳未満の者であることを知りながら、
1 C及びDと性交又はわいせつな行為をしようと考え、令和3年7月10日午後3時42分頃から同日午後3時44分頃までの間、別紙2記載の名古屋市β区内の公園個室トイレ内において、同個室トイレ出入口付近にいたC及びDに対し、「俺、病気でお腹ちょっと悪くて、おしっこがちょっと出にくいんだよね。」「膿みたいなのを出さないといけなくて、それちょっと5分位手伝ってもらってもいいかな。」等と嘘を言って、C及びDを同個室トイレ内に誘い込み、同個室トイレの出入口ドアを内側から施錠してC及びDを自己の支配下に置き、もってわいせつの目的でC及びDを誘拐した上、その頃から同日午後3時59分頃までの間、同所において、C及びDを同所から脱出することを困難にさせて不法に監禁し、Cについては同人の手首をビニールテープ様のもので縛るなどして不法に逮捕し、その間、同所において、Cに対し、自己の陰茎を手淫させ、Cのズボンとパンツを脱がせ、その陰部に自己の陰茎を押し当ててCと性交しようとしたが、Cの膣内に自己の陰茎を挿入することができなかったため、その目的を遂げず、さらに、その頃、同所において、Dに対し、Cに自己の陰茎を手淫させたりCと性交しようとしたりする姿を見せつけて、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、

2 その頃、同所において、ひそかに、Cが被告人の陰茎を手淫する姿態、被告人がCの陰部を触る姿態及び被告人が自己の陰茎をCの陰部に押し当て性交しようとする姿態を、同所に設置した動画撮影機能付き携帯電話機で動画撮影し、その動画データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もってひそかに児童を相手方とする性交に係る児童の姿態並びに他人が児童の性器等を触る行為及び児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写した児童ポルノを製造した。