児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「娘は男子生徒から好意を寄せられており、勝手に娘の顔写真ときわどいグラビアアイドルの体の写真を組み合わせた画像を作り、周囲に見せた」「同級生の男子たちが勝手に私の写真を使ってコラ画像を作っています。」という場合は、児童ポルノには該当しない。


 繰り返されますが
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20141218/1418894110

 基本的な条文解釈でして
  児童=実在する18歳未満の自然人で
  児童ポルノは、2条3項各号に該当する「児童」の姿態
だから、児童ポルノは実在する18歳未満の自然人の姿態に限られます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

https://news.yahoo.co.jp/articles/c1deea4420f2d4939133609e80b84708f977447f
子どもがきわどい画像や、悪意のある画像を本人の許可なく加工してしまうことに、法的な問題はないのでしょうか。日向 一仁弁護士に聞きました。

●14歳以上は刑事責任問われる可能性も
――本人に無断でその画像を使用して、きわどいコラ画像や、悪意のあるコラ画像を作る行為に法的問題はないのでしょうか。


コラ画像であっても児童ポルノに該当する18歳未満の児童の裸姿・下着姿等の写真等を所持したり製造したりすると、いわゆる児童ポルノ法に違反する場合はありえます。この場合、所持等をしていたのが14歳以上であれば刑事責任を問われることがあります。