児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

9/4 15:50ころ「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の口周辺をなめるなど、わいせつな行為をした」不同意わいせつ容疑で逮捕して、「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の裸体を撮影した」性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕した事例

9/4 15:50ころ「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の口周辺をなめるなど、わいせつな行為をした」不同意わいせつ容疑で逮捕して、「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の裸体を撮影した」性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕した事例
 撮影行為は、児童ポルノ製造罪と評価しようと、性的姿態撮影罪と評価しようと、わいせつ行為ですからね。
 一罪一逮捕一勾留の原則違反ですね。弁護人は準抗告



法務省の解説でも、観念的競合になり得るとされています。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
(性的姿態等撮影)
第二条 
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
・・・・・・・・・
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案【逐条説明】法務省

5 第3項
本項は、性的姿態等撮影罪に当たる撮影行為が行われ、当該撮影行為が強制わ いせつ罪又は監護者わいせつ罪にも該当する場合について、性的姿態等撮影罪の 成立により強制わいせつ罪又は監護者わいせつ罪の成否が影響を受けるものでは ないことにつき疑義が生じないようにするため、刑法第176条第1項及び第179条第1項の適用を妨げない旨の確認規定を設けるものである(注4)。

(注4)罪数関係については、個別の事案ごとに、具体的な事実関係も踏まえて判断されるべき事柄であるが、一般論としては、性的姿態等撮影罪に当たる撮影行為が行われ、当該撮影行為が強制わいせつ罪又は監護者わいせつ罪にも該当する場合、
○ 性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を他の機会に他人に見られるかどうかという意味での被害者の性的自由・性的自己決定権を保護法益として設けるものであり、また、侵害の態様も性的な姿態の影像を記録して固定化するというものであることからすると、性的な行為を行うかどうかの自由が問題となる強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪との法益侵害の同一性があるとはいえないことから、強制わいせつ罪又は監護者わいせつ罪と性的姿態等撮影罪の両罪が成立するも のと考えられる。その上で、社会的見解上の行為が一個であれば、観念的競合(一個でなければ併合罪) となる。

女児の裸体撮影した疑い
2023.10.07 中日新聞
 【福井県】福井南署は6日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者(26)を再逮捕した。
 再逮捕容疑では、容疑者は4日午後3時50分ごろ、福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の裸体を撮影したとされる。
 署によると、容疑を認めている。容疑者は同じ女児の口周辺をなめるなどした不同意わいせつの疑い=同罪で起訴済み=で9月16日に逮捕されており、所持していたスマートフォンから画像が見つかり判明した。

女児の口周辺なめた疑い
2023.09.17 中日新聞
 【福井県】福井南署は16日、不同意わいせつの疑いで容疑者(26)を逮捕した。強制・準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」になった改正刑法が7月13日に施行されて以降、県内での摘発は初。
 逮捕容疑では、4日午後3時50分ごろ、福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の口周辺をなめるなど、わいせつな行為をしたとされる。