児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

白昼,路上で見ず知らずの異性の下着を膝付近まで引きずり下ろし臀部等を露出させるという本件行為は,たとえ身体的接触がなく,短時間の行為であっても,第三者が視認できるかどうかや,被告人が陰部等を見ることができたかどうかにかかわらず,健全な社会常識に照らし,性的に恥ずかしいと感じ,健全な性道徳に反する行為と評価することができるから,本件行為が既遂に達していることは明らかである。(福岡高裁R010618)

長崎地裁h31.2.21の控訴審と思われます。
okumuraosaka.hatenadiary.jp
 わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。という定義は、性的意図不要とした大法廷h29.11.29以降は使えません。
 いまは、判例上定義がなく、右往左往してますので、弁護人が、定義できないだろう・定義もできないのに強制わいせつ罪で裁けるのかと裁判所を攻撃して定義を引き出す必要があります。

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2019/11/07/230351
いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう(金沢支部S36.5.2)
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 性的自由を侵害する行為(大阪高裁 大法廷h29.11.29の控訴審
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 「一般人の性欲を興奮,刺激させるもの,言い換えれば,一般人が性的な意味のある行為であると評価するものと解されるから,強制わいせつ行為に該当する。」東京高裁H30.1.30(奥村事件 上告棄却)
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 「被告人が13歳未満の男児に対し,~~などしたもので,わいせつな行為の一般的な定義を示した上で該当性を論ずるまでもない事案であって,その性質上,当然に性的な意味があり,直ちにわいせつな行為と評価できることは自明である。」(広島高裁H30.10.23 奥村事件 上告中)
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「わいせつな行為」に当たるか否かは,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断すべきである。(福岡高裁H31.3.15)

判例番号】 L07420284
       強制わいせつ致傷,窃盗被告事件
【事件番号】 福岡高等裁判所判決/平成31年(う)第109号
【判決日付】 令和元年6月18日
【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載
       主   文
 本件控訴を棄却する。
 当審における未決勾留日数中60日を原判決の刑に算入する。
       理   由
 本件控訴の趣意は,弁護人鎌田祥太作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから,これを引用する。控訴理由は,事実誤認と量刑不当である。
 第1 事実誤認の趣意について
 論旨は,原判決が,①わいせつ行為は未遂にとどまっているのに既遂に至っていると認定した点,②被害者が防御姿勢を取ろうとしてその場に座り込んだだけであるのに被害者について路上に転倒したと認定した点で判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というものである。
 そこで,記録を調査して検討すると,原判決が,被告人は,路上に転倒した被害者の下着をつかんで膝付近まで引きずり下ろすなどして同人の臀部等を露出させたとの事実を認めた上で,わいせつ行為が既遂に達しているとしたのは正当であり,原判決の事実認定に論理則,経験則等に照らして不合理な点は見当たらず,事実の誤認は認められない。以下,所論にかんがみ,補足して説明する。
 1 被害者の臀部等を露出させたとはいえず,わいせつ行為は未遂にとどまっているとの所論について
 所論は,被害者は,スカートをはいており,第三者が被害者の臀部等を視認することはできない状態であったことからすれば,被害者の下着をつかんで膝付近まで引きずり下ろすという本件行為により被害者の臀部等を露出させたとはいえないことに加え,被害者の下着を引きずり下ろしたのとほぼ同時に防犯ブザーが鳴ったことから被告人はその場から逃走しており,下着を下ろされていた時間は極めて短時間で,陰部等を見るという被告人の目的は達成されなかったのであるから,本件行為は既遂には至っていない,などと主張する。しかし,被告人も本件行為により被害者の臀部や陰部が露出した状態になったことを認めており,原判決が,被告人の本件行為により被害者の臀部等が露出した状態になったと認定した点に論理側,経験則等に照らして不合理な点は認められない。また,原判決が説示するとおり,白昼,路上で見ず知らずの異性の下着を膝付近まで引きずり下ろし臀部等を露出させるという本件行為は,たとえ身体的接触がなく,短時間の行為であっても,第三者が視認できるかどうかや,被告人が陰部等を見ることができたかどうかにかかわらず,健全な社会常識に照らし,性的に恥ずかしいと感じ,健全な性道徳に反する行為と評価することができるから,本件行為が既遂に達していることは明らかである。