児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員対象事件ではない(強姦・強制性交)のに、裁判所が裁判員事件用量刑DBを用いて量刑していると思われる事件

 部類論は、h22ころから見受けられますが、最近では検索項目まで示したものもでています。
 非対象事件の弁護人は量刑DBにアクセスできず検索項目について意見を述べられないのに、それで量刑されるというのは不満があります。

津地裁 H30.12.21 同種の事案(膣内性交,肛門性交この事案を含む。なお,示談・宥恕がなく,量刑上考慮された前科がない事案に限った。)と比較すると,暴行・脅迫の強さ・執拗さ,性的行為の執拗さなどの観点から,やや軽い部類というべきである。
松山地裁 H30.7.13 本件の暴行は同種事案の中では強度のものとまでは認められず,上記の犯罪行為に関する事情を踏まえ,口腔性交による強制性交等1件の量刑傾向の中で,重い方の部類に属するとまではいえないことからすると,その他の事情の内容によっては,刑の執行猶予を検討し得る余地のある事案ということができる。
宮崎地裁 H26.5.16 してみると,本件検察官の論告・求刑は,特段の合理的な理由もなく,明らかに軽きに失する量刑傾向を念頭にしたか,又は前記1のような量刑傾向の中で本件を軽い部類に位置付けたとしかいいようがない。少なくともこのような場合には,判断者の立場である裁判所としても,検察官の求刑に配慮することには限度があり,本件においてこれを上回る量刑判断を行うのはやむを得ないと考える。
水戸地裁 H28.9.12 同種事案(単独で犯した13歳未満の女子に対する強姦)の中では,軽い部類に属する。
横浜地裁横須賀支部 H28.12.15 その行為責任は,致傷結果を伴わない1名の者に対する強姦等の事案の中でも相当重い部類に属するものと位置付けることができる。
宮崎地裁 H29.2.3 同種事案(単独で,知人等に対し,凶器を用いずに強姦したもの1件の事案で,量刑上特に考慮すべき前科がないもの)の量刑傾向を踏まえて検討すると,本件は同種事案の中で決して軽い部類に属する事案とはいえない。




強姦・強制性交被告事件で、量刑理由に「部類」を含む裁判例

東京地裁立川支部 H22.2.24 本件は,強盗強姦未遂事件の中でもかなり悪質な部類の犯行であることからすると
東京地裁 H24.8.10 このように,本件犯行は,強姦未遂の事案の中では,相当悪質な部類に属する。被害者が被った衝撃は大きく,被害者が本件手続に参加し,被告人に対し強い憤りと厳しい処罰感情を述べるのも当然のこととして理解できる。
横浜地裁 H24.12.3 以上によれば,本件の犯情は悪質であり,被告人の刑事責任は,同種事犯の中で,軽い部類に属するものではない。
横浜地裁 H25.7.19 本件は,行きずりの被害者5名に対する強制わいせつ(未遂)の事案としては,やや重い部類に属するものと認められる。
鹿児島地裁 H26.2.24 典型的な路上強姦の中では,相対的には,中間よりやや軽い部類に属するといえる。
宮崎地裁 H26.5.16 してみると,本件検察官の論告・求刑は,特段の合理的な理由もなく,明らかに軽きに失する量刑傾向を念頭にしたか,又は前記1のような量刑傾向の中で本件を軽い部類に位置付けたとしかいいようがない。少なくともこのような場合には,判断者の立場である裁判所としても,検察官の求刑に配慮することには限度があり,本件においてこれを上回る量刑判断を行うのはやむを得ないと考える。
福島地裁 H26.10.6 本件は,その犯情がすこぶる悪く,同種の犯罪類型の中でより犯情の重い部類に属する事案というべきである。
横浜地裁 H27.3.12 以上によれば,本件の犯情を強姦罪を複数犯した事案の中で見ると,①の一連の犯行のみをもってしても,かなり重い部類に属すると考えられる上,上記②から④までの量刑上の加重要素をも考慮すると,最も重いとまではいうことができないものの,非常に重い部類に属する事案と認められ,これまでの同種事案の量刑分布の中でも相当長期の懲役刑は免れない。
神戸地裁 H27.7.7 被害者1名の強姦罪の中でも重い部類に属する事件というべきで
高松地裁 H27.12.8 被告人の行為責任は,強姦罪を処断罪とする事案の中でも相当に重い部類に属すると言わざるを得ない。
千葉地裁松戸支部 H28.1.13 本件一連の犯行は,準強姦罪及び準強制わいせつ罪を繰り返した事案の中で,かなり重い部類に属するものであり
熊本地裁 H28.6.29 本件は同種事案の中で中程度の部類に属する事案であると評価できるから
那覇地裁 H28.7.15 本件は既遂に達した準強姦1件の同種事案との比較の限りにおいては比較的軽い部類に属する事案といえる。
水戸地裁 H28.9.12 同種事案(単独で犯した13歳未満の女子に対する強姦)の中では,軽い部類に属する。
横浜地裁横須賀支部 H28.12.15 その行為責任は,致傷結果を伴わない1名の者に対する強姦等の事案の中でも相当重い部類に属するものと位置付けることができる。
宮崎地裁 H29.2.3 同種事案(単独で,知人等に対し,凶器を用いずに強姦したもの1件の事案で,量刑上特に考慮すべき前科がないもの)の量刑傾向を踏まえて検討すると,本件は同種事案の中で決して軽い部類に属する事案とはいえない。
東京地裁 H29.3.21 強姦の手段たる暴行の強度に関しては,強姦罪が成立する事案の中ではそれほど強い部類に属するものではないといえる。
鹿児島地裁 H29.4.11  以上の行為責任を前提とした上で,宥恕は得られていないものの,両親の助力を得て200万円を支払って被害者との間で示談が成立していることも踏まえ,単独犯による強姦既遂1件のうち,被害者との間で示談が成立している事件類型の中で本件をみると,被害者宅に侵入し,悪質性の高いわいせつ行為を伴っている上,被害者に落ち度のない身勝手な犯行であることなどからすれば,本件は,中間より重い部類に属し,実刑をもって臨むべき事案といえる。
千葉地裁 H29.4.17 被害者の抗拒不能に乗じ,現場において集団で姦淫したという類型の中では,被告人の行為の客観的な重さは,比較的軽い部類に属する。
山形地裁 H29.7.14 以上によれば,本件の犯情は甚だ悪質といわざるを得ず,本件は,「交際相手に対する強姦」というこの種類型の中でも重い部類に属する事案といえ,犯情に照らし,かなり長期の実刑は免れない。
福井地裁 H29.8.4 本件の犯行態様は,低年齢の女子に対して敢行された強姦を中心とする事案の中で,悪質な部類に属するといわざるを得ない。
京都地裁 H29.8.10 同種類型の中でとりわけ重い部類に属するとまではいえないが,相応の悪質性を示す犯行である。
京都地裁 H29.10.5 以上の犯情に照らせば,本件強姦は,住居侵入を伴う単独犯の既遂事案の中でも比較的重い部類に属する
松山地裁 H30.7.13 本件の暴行は同種事案の中では強度のものとまでは認められず,上記の犯罪行為に関する事情を踏まえ,口腔性交による強制性交等1件の量刑傾向の中で,重い方の部類に属するとまではいえないことからすると,その他の事情の内容によっては,刑の執行猶予を検討し得る余地のある事案ということができる。
鹿児島地裁 H30.10.18 本件は,既遂に達した準強制性交等1件の同種事案との比較の限りにおいて,特に重い部類に属する事案とはいい難い。
名古屋地裁 H30.12.17 強制性交等の事案の中でも特に悪質な部類に入る。
津地裁 H30.12.21 同種の事案(膣内性交,肛門性交この事案を含む。なお,示談・宥恕がなく,量刑上考慮された前科がない事案に限った。)と比較すると,暴行・脅迫の強さ・執拗さ,性的行為の執拗さなどの観点から,やや軽い部類というべきである。
前橋地裁 H31.4.3 以上の本件各犯行の重要な犯情によれば,本件は,同種事案の中でも軽くない部類に位置付けられ,懲役刑の実刑を免れない。
佐賀地裁 R1.6.18 本件は,同種事案の中で,中間よりもやや軽い部類に属すると考えられるものの,刑の執行を猶予するのが相当な事案とはいえず,法定刑の最下限(懲役5年)から酌量減軽をした範囲内での実刑が考えられる。
宮崎地裁 R1.6.20 13歳に満たない者に対し監護者としての立場を利用して性交等に及ぼうとするといった類型の行為は,それ自体が厳しい非難に値するといえるところ,前述したその他の犯情も踏まえると,本件は,そのような類型の事犯の中でも,やや重い部類に属する犯行といえる。