決定かと思ったら、判決期日の通知でした。
期日は最高裁webに掲載されると思います。
判決速報平成30年3号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,県青少年健全育成条例違反,都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
〇判示事項平成29年法律第72号により強制わいせつ罪等を非親告罪化するに際し,同法施行前にした行為についても,同法施行後は原則として非親告罪として取り扱うことを規定した同法附則2条2項は,遡及処罰の禁止を定めた憲法39条前段あるいはその趣旨に反するものではないとした事例