児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

微罪処分の適用について(大阪地方検察庁検事正指示)

実務必携2010から。

微罪処分の適用について(大阪地方検察庁検事正指示)
司法警察員はその捜査した成人の刑事事件につき過去一○年以内に同種の前科・前歴のない者又は常習者でない者の犯した窃盗、盗品等関係、詐欺、単純横領、単純賭博、暴行の罪であって左記の基準により軽微と認められ処罰を要しないと明らかに思料されるものについては、送致の手続をとることを要せず、他の同一取扱をした事件とともにその処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業、住居、犯罪事実の要旨及び参考事項(被害届又は被害回復の有無等)を毎月一括して検察官に報告すれば足る。
但し
一被害者不明等の理由により証拠品(無価値物なることが明白なものは除く。)の還付不能の事件
二通常逮捕又は緊急逮捕の規定によって被疑者を逮捕した事件
三現行犯逮捕の規定により被疑者を逮捕した事件であって二四時間以上被疑者を留置した事件
四告訴、告発若しくは自首のあった事件
五法令が公訴を行なわなければならないことを規定している事件
六検事正が特に送致すべきものと指示した事件
についてはこの限りでない。
基準
一窃盗 例えば屋外窃盗、同居盗、雇人盗等であって犯情悪質でなく、被害額おおむね二万円以下の事件なお被害未届の事件又は被害回復の事件は右金額を多少超過する場合でも事案軽微と認めることができる。
二盗品等有償讓受け等犯情軽微で物件価格等一に準ずるもの
三詐欺 例えば寸借、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車等の詐欺であって犯情悪質でなく被害額等について一に準ずるもの
四横領 単純な横領であって犯情悪質でなく被害額等について一に準ずるもの
五単純賭博 例えば賭金額、参加人員、参加者間の関係(知人同士なりや否や)、賭博の方法等により犯情軽微と認められる事件
六暴行 偶発的事件で犯情軽微、被害者が処罰を希望しないもの
 注 被害額が同基準以下の事件であっても事案の性質、犯人の性格及び境遇等により微罪処分に付することが相当でないと思料されるものについては、本特例によることなく、通常の送致手続による。