児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1998年東京都において「風俗店が未成年を使っていたんです。僕はそこに行った。サービスを受けました。もちろん未成年とは知りません。パンフレットには21歳と書いてあった」場合の刑事責任

 今なら児童買春罪(h11.5.26/法律第52号 施行平11.11.1)の年齢不知ということで、罪にならない。児童買春行為に青少年条例は適用されない。
 1998年(h10)だと児童買春罪施行前なので、各地の青少年条例違反が検討されるが、東京都は、当時こういう条文になってて、性交類似行為に至らないわいせつ行為や、青少年と知らない場合は罪にならないとされていた。
 仮に、青少年条例違反につき過失処罰する他府県でやれば処罰される危険があった。

東京都青少年健全育成関連条例の解説h10
東京都青少年の健全な育成に関する条例
改正平成9年10月16日条例第75号
(青少年に対する賀春等の禁止)
第18条の2
1 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。
2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交文は性交類似行為を行つてはならない
(罰則)
第24条の3
第18条例第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円円以下の罰金に処する
附則(平成9年10月16日条例第75号)
この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

東国原 21年前の淫行疑惑「犯罪等ではない」 事あるごとに唾棄される
 元衆院議員でタレントの東国原英夫が3日、ツイッターで1998年の自身の淫行疑惑について「犯罪等では無い」と投稿した。
 この日は、テレビ東京の冤罪特集番組の収録に臨むとし「1998年10月の自身の風俗事件。未だに、事あるごとに、ネット上で『淫行』と唾棄される」と提起した。
 「恐らく、真実を知らない、知ろうともしない どちらかと言うと若年層による無思考な批判であろう」と指摘。「あの件は、抑、犯罪等では無いので、当然、冤罪では無いのだが、冤罪を被った方々のお気持ちは如何許りか」と記した。
 東国原は2日放送の読売テレビ「八方・陣内・方正の黄金列伝」でも、「淫行疑惑」について説明。「風俗店が未成年を使っていたんです。僕はそこに行った。サービスを受けました。もちろん未成年とは知りません。パンフレットには21歳と書いてあった」と回顧した。
 警察から秘密を守るとの約束で捜査協力を依頼され、これに応じたが、その店が摘発された際に「なお、そこに出入りしていた、お笑いで有名女優を妻に持つT軍団のそのまんまH」と報じられたと説明していた。

wiki
不祥事
1998年10月13日、東京都内のイメージクラブ店が未成年の従業員を使っていたことで、児童福祉法違反並びに東京都の青少年健全育成条例違反の容疑で経営者が逮捕された。その当時16歳であった従業員の少女が、性的なサービスをした客として東国原の名前を供述したことで、東国原も同容疑で警察から任意の事情聴取を1回受けたが、「18歳未満とは知らなかった」と釈明した。当時の妻のかとうもマスコミを通じ、謝罪の文書を発表した。以後芸能活動を5か月間自粛した。東国原自身は法的に問題なかったが、倫理的な性質の問題からマスコミでは「淫行事件」として大々的に報道され、社会の激しい批判を浴びることとなった[5]。その後も一部で「東国原は少女への淫行で逮捕された」と誤解されることがあるが、前述の通り、任意の事情聴取のみであるため逮捕と訴追の事実はなく実際は犯罪歴ではない。