2019-06-03から1日間の記事一覧

1998年東京都において「風俗店が未成年を使っていたんです。僕はそこに行った。サービスを受けました。もちろん未成年とは知りません。パンフレットには21歳と書いてあった」場合の刑事責任

今なら児童買春罪(h11.5.26/法律第52号 施行平11.11.1)の年齢不知ということで、罪にならない。児童買春行為に青少年条例は適用されない。 1998年(h10)だと児童買春罪施行前なので、各地の青少年条例違反が検討されるが、東京都は、当時こういう条文に…