児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士ドットコム経由で受任した「出会い系サイトで買春した女性(自称21歳)が、18歳かも知れない。プロフィールが『jk』になっている。」という場合の弁護士の対応

 対償供与(約束)時点で児童と知らなかったら児童買春罪は成立しないという主張が有効。


時系列
出会い系サイトのプロフィールでは「21歳」
 ↓
サイト内メールで「21歳」と確認。
3万円の対償供与の約束しホテルで性交
短大とか大学の話題。
 ↓
メール・LINEで「21歳」と確認
 ↓
プロフィールが「jk」になっている。
補導された。実は「16歳」という連絡
 ↓
弁護士ドットコム経由で受任
  着手金 40万円
  日当 5万円
  報酬金(起訴猶予の場合) 40万円 
 ↓
弁護活動
  21歳・対償供与約束というプロフィールとか、メール・LINEを保全
  知り合ってから別れるまでの足取りを報告書にして徹底して裏付け証拠を捜す。
  受任後1週間程度で、捜査担当の警察署にFAXして、必要であれば出頭して説明
 ↓
取調(延べ15時間) 必要な場合は弁護士が同行
 ↓
送検
 ↓
 意見書「児童買春行為であり、対償供与約束時点で年齢を知らなかったので、青少年条例は適用できず、適用できる罰条がないから起訴猶予にすべき。」
 ↓
起訴猶予(受任後3~6ヶ月後)